本の要約って著作権違反にならないの?
法律家を目指しているやつに聞いたところ以下の答えが返ってきた。
が、まだ、弁護士でもないので参考程度に聞いておいた。
1.本の記述表現をそのまま使うのはダメ
2.本を買わずにその要約を見るだけで本の内容がわかるのはダメ
3.本当の要約として短いものであればOK
ということで
ほんとに要約で本に書いてあるものを知識として表現するのはいいが、その本のコンセプト的なものがそのままネット等に本そのものの内容を記述するのはダメと理解しました。
Youtubeで本の要約をしている方が多くいますが、結構使わせていただいています。
ということで、法律にひっかからない程度にこれからも頑張ってほしい。